エクステリアの建築確認申請について

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建築基準法

建築基準法とは、建築物の敷地や構造・用途などについて最低基準を定めた法律です。

この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

建築基準法 第一章 第一条

この法律のなかで、エクステリアに該当する建築物の定義では、屋根や柱を有するカーポート(駐車場)・サイクルポート(駐輪場)・テラス屋根・サンルーム・ガーデンルーム、物置などが対象となります。

土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨こ線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。

建築基準法 第一章 第二条 一

なお、床面積の合計が10㎡以上ある場合に適用されるため、例えばカーポート1台用のサイズ(間口2,400mm×奥行5,000mm)でも12㎡となり、建築基準法が適用されます。

防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。

建築基準法 第一章 第六条 2

建築確認申請

建築物を建築する場合、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準法に適合するものであることを、都道府県もしくは市区町村に申請書を提出して確認済証の交付を受ける必要があります。

商品の適合書などの必要書類や2級建築士による申請が必要なため、建築事務所などに申請代行してもらうことが一般的です。

エクステリアの建築確認の現状

実際には各自治体などが確認せずに取り付けを行っているのが現状です。

建築確認申請につきましてはお客様判断となりますので、詳細を確認したい場合は各自治体にお問い合わせをお願いいたします。

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